死亡届の基本
死亡届の決まりを知っておこう!
大切な方が亡くなると残されたご家族(遺族)が死亡届を提出しなくてはいけません。
とはいえ基本的には依頼した葬儀社の担当者が代行して提出してくれる場合がほとんどですが、死亡届の決まりを知っておいて損はありません。
今回は死亡届の基本である提出先・提出期限そして届出が出来る人などを解説していきます。
死亡届の提出先
まず死亡届の提出先ですが、役所であればどこに出してもいいわけではありません。
死亡届が提出できる役所は下記の3か所のみです。
下記の3か所以外の役所以外では受け付けてくれませんので、注意しましょう。
死亡届の提出期限
つづいて死亡届の提出期限です。
死亡届の提出期限は「死亡を知った日から7日以内」です。
「死亡から7日以内」とはニュアンスが少し違いますね。
よくある例としては孤独死や自殺などで誰にも知らずに亡くなっていた場合、ご遺体の発見が7日以上掛かることが多くあります。
このような時に「死亡から7日以内」に死亡届を提出するなど不可能です。
ということで「死亡を知った日から7日以内」と少し回りくどい表現になっているわけです。
上記の例の孤独死や自殺などでのご遺体が発見された場合は、管轄の警察署から死亡の旨の連絡が来ますので、警察署から連絡が来て7日以内に死亡届を出せばよいということになります。
死亡届を出せる人
死亡届の提出先、提出期限が分かったところで、次は「誰が届出人になれるか」ということです。
冒頭にも書いたように、実際に役所へ提出するのは葬儀社の担当者になると思いますが、死亡届の一番最後に"届出人"を記載する欄がありますから、届出人になれる人についても解説しておきます。
死亡届を葬儀社が提出する理由
最後になりますが、死亡届を役所へ直接提出するのが依頼した葬儀社の担当者である理由も書いておきます。
葬儀社の担当者が病院や介護施設、警察署へご遺体のお迎えに行った際に「死亡診断書(または死体検案書)をお預かりしますね、書類手続きはすべて私に任せてくださいね」といった展開になると思います。
もちろんご遺族さんが深い悲しみの中にいるときに面倒なことをさせたくないというサービス精神が理由でもあるんですが、もう1つの理由は死亡届と火葬許可証がつながっていることです。
ご遺体を火葬するためには火葬許可証が必要ですが、この火葬許可証は死亡届を出さないと発行してもらえません。
さらに地域によっては火葬予約も同時に済ませなくてはいけない地域も結構多くあります。
つまり死亡届→火葬予約→火葬許可証という流れが全部つながっているわけです。
もしも葬儀社ではなくご遺族にやってもらった場合に上記の1つでも抜けていると予定通り火葬が出来ないことになります。
というわけで死亡届を葬儀社が提出する理由としては、お客様に面倒なことをさせたくないという心遣いと万が一何か抜けがあって予定通り火葬が出来ないことを避けるための2つだったんですね。
プロに任せられることは任せて、ご遺族さまは大切な方とのお別れに集中して頂いて良いと思います。