遺産相続では何を相続する?
盲点は"目に見えない"権利や義務
相続とは故人が所有していた財産的価値のあるものすべてを一定の親族が引き継ぐことを言います。
相続の現場では財産を残した故人を「被相続人」、財産を引き継ぐ親族を「相続人」と呼びますので覚えておいてください。
相続人 | 被相続人 |
---|---|
財産を受け継ぐ親族 | 亡くなった方 |
さて相続というと現金預金や株式、不動産、自動車といったいわゆる"目に見える物"を引き継ぐイメージをお持ちの方も多いと思いますが、意外に盲点なのが直接目で見えない権利や義務も引き継がなくてはいけないことです。
たとえば借地権や著作権、損害賠償の債務や連帯保証人としての地位です。
ぱっと見で借金がなさそうだからと安易に相続してしまうと後で大変なことになることもありますので、目に見えない権利や義務も相続財産になっていないかしっかり確認しましょう!
金融資産
- 現金
- 預貯金
- 株式
- 投資信託
- 各種債券
不動産
- 宅地
- 家屋
- 駐車場
- 農地
- 山林
- 借地権
- 賃借権
- 牧場
動産
- 貴金属
- 自動車
- 骨董品
- 家財道具
無体財産権
- 商標権
- 特許権
- 著作権
事業用の資産
- 売掛金
- 機械設備
- 商品
その他
- ゴルフ会員権
- 未収配当金
- 損害賠償請求権
- 未収金
- 貸付金
など
マイナスの財産も残らず引き継ぐ
相続では故人が所有していた財産をプラスだろうがマイナスだろうが残らず全部引き継ぎます。
ということはどんなに預金通帳に多額のお金が残っていても、借金やローン・何らかの債務がプラスの財産を上回れば、その多額の預金には意味がないことになります。
したがって相続の際はプラスの財産の調査よりも、マイナスの財産がどれくらいあるのかに時間を掛けて調べるべきです!
不動産
- 借入金
- 各種ローン
- 買掛金
- 各種債務
- カードの未決済分
保証債務
- 連帯保証人としての地位
公租公課
- 所得税
- 住民税
- 固定資産税
病院関係
- 未払いの入院費
- ベッド等のレンタル費用
など
相続財産にならない一身専属権とは?
原則として故人が残した財産はいっさいがっさいの権利や義務は相続人が引き継ぐのですが、民法896条を見てみると「例外もあるよ」と書いてあります。
その例外は“その人にのみ帰属し、他者に移転しない性質の権利"のことです。
この権利を一身専属権と言います。
一身専属権の例
“一身専属権"というと難しいですが、つまり“その人じゃないと意味をなさないから、他者に移らない権利"のことです。
いくつか例を挙げてみます。
- 運転免許や医師免許といった各種資格
- 生活保護や年金の受給権
- 死亡退職金
- 身元保証人としての地位
- 扶養請求権、離婚請求権
- 代理権
難しい言葉が続きましたが、一身専属権を身近な例で言うと運転免許証や医師免許、生活保護や年金の受給権などのことです。
イメージとしては
お父さんが医師免許持って亡くなったから、息子の俺がそのまま医師免許を引き継ごう!
とか
お母さんが生活保護受けた状態で亡くなったから、私がその生活保護のお金を今後もらいますね!
ということは出来ないわけです。
何となくイメージできましたか?
ということで相続財産にも例外があることは覚えておきましょう!
隠されるマイナスの財産
先ほどプラスの財産の調査よりもマイナスの財産の調査に時間を掛けたほうが良い!と書きましたが、これが結構大変なんです。
だいたいの方って「俺は○○の連帯保証人になってるから」とか「○○の支払いをずっと滞納してるんだ」といったマイナスのことは隠したがるはずです。
とはいえ遺産分割が終わってマイナスの財産が見つかったら…もう後戻りできません。
そこでマイナスの財産の探し方を考えてみましょう。
マイナスの財産の見つけ方
郵便物
故人と離れて暮らしているときに特に有効です。
家に届いている郵便物に督促状や請求書といった雰囲気のある物が届いていないか確認しましょう。
民間企業からの物はもちろん、市区町村や年金事務所、健康保険組合などからの郵便物も要チェックです。
中身について確認したいことがあれば、電話等でしっかり確認しておきましょう。
不動産の登記事項証明書
持ち家がある場合は不動産の登記事項証明書を必ずチェックしましょう。
法務局へ行けば誰でも簡単に取れます。
というのも「あれ?住宅ローンは完済したはずなのに、抵当権が付いてるのはなぜ?」といった発見があるからです。
住宅ローンを完済していたとしても、自宅を担保に老後資金を借りているということもよくある話です。
不動産の登記事項証明書を見ればどこからいくらお金を借りているか見られるので、残債や最新の状況は抵当権者に確認しておきましょう!
銀行の残高証明書
普段の生活で"残高証明書"って耳にする機会は少ないと思いますが、相続の時にはとても役に立ちます。
この"残高証明書"とは文字通りその銀行の口座にどれくらいの残高があるか証明してくれる書類なんですが、もしも銀行から借り入れをしていた場合はその残高も記載されます。
何となく「通帳にはお金なさそうだね」で終わらせるのではなく、念のため借金やローンの残高がないか残高証明書で確認しておきましょう。
マイナスを抱えない最後の手段
というわけでいくつかマイナス財産の探し方を列挙してみました。
とはいえ「もう連絡を取らないで○十年になる」とか「仕事や生活が忙しくて調査の時間も割けない」といった事情で財産の調査が期限内(相続の開始を知った日から3か月)に終わらないという方もいらっしゃるでしょう。
そんな方へ最後の手段をご紹介します。
“相続放棄"と"限定承認"です。
“相続放棄"と"限定承認"という言葉自体は知ってるという方も多いと思いますが、それぞれの注意点も含めてご紹介します。
相続放棄 | 限定承認 | |
---|---|---|
相続 | 何もなし | 一部のみ |
単独で | 出来る | 出来ない |
期限 | 3か月以内 | 3か月以内 |
相続放棄の注意点
まず"相続放棄"とは文字通り「プラスだろうがマイナスだろうが、もう一切がっさいの相続を放棄します」という方法です。
ちなみに相続放棄は他に相続人がいたとしても関係なく、単独で行うことが出来ますし代襲相続はありません。
相続放棄の注意点としては、遺産を何一つ引き継がないわけですから、被相続人の預貯金や家財道具、自動車といった財産的価値のある物に手を出してはいけません。
また被相続人が契約したマンションや被相続人名義の家に住んでいる場合は、最悪の場合、立ち退きになる恐れもあります。
限定承認の注意点
つづいて"限定承認"もご紹介します。
限定承認とは被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ方法です。
限定承認の最大のメリットは“予想外にマイナスの財産が多くても借金を抱えなくて済む"ことです。
マイナスの財産がない、あるいは少ない場合はプラスの財産を引き継げるので、結果的にメリットになります。
「財産の調査をする時間がない」とか「離れている期間が長すぎて財産の全容が分からない」といった方におすすめです。
限定承認の注意点としては相続人が単独で出来ないところ。
複数の相続人が存在する場合は、相続人全員が合意したうえで共同で行う必要があります。
限定承認を行う場合は期限内(相続の開始を知った日から3か月)に相続人どうしで意見を合わせておきましょう!