遺言が無効な場合

遺言が"無効"になるワケ

終活という言葉も一般化してきて、最近はいざという時に備えて遺言書を作成しようとする方が増えているようです。
しかしながら残念なことに法律的に無効な遺言を残しておられる方も多いので、少し解説します。
これから遺言書を作ろうと思っている方は、下記に当てはまると遺言書作成の苦労が水の泡になりますから、ぜひしっかり確認してみてください。

自筆で作成されていない

自筆証書遺言の場合、遺言書の本文はあくまでも遺言者自身の手書きでなければ無効となります。
なお財産目録のみパソコン作成や代筆が可能です。
本文と財産目録とを混同しないように気を付けてください。

作成日の記載がない

遺言書にそもそも作成日の記載がない場合は無効です。
また"○月吉日"といった作成日がはっきり分からない場合も無効となります。これから遺言書を作ろうと思っている方は、しっかりと「○年○月○日」と記載するようにしましょう。

遺言書に署名や押印がない

遺言書に署名や押印がない場合も無効となります。
署名はニックネームなどでも個人が特定できればいいのですが、面倒なことを避けるためにも出来る限り戸籍上の氏名で記載しておきましょう。
また押印については実印でなくても構いませんが、本人がしっかり書いたことを証するためにも出来る限りきちんとした印鑑を押印するようにしましょう。
また財産目録はパソコン等でも作成可能ですが、その目録の全てのページに署名押印が必要ですのでお忘れなく。

訂正方法の間違いがある

遺言書の内容を間違ってしまい訂正しても有効のままです。
ただしその訂正方法を間違うと無効になります。
遺言書の内容を訂正したいときは、間違ったところを二重線で消し、その上に訂正印を押します。
文言を追加する場合は二重線の近くに正しい文言を書き入れます。
最後に遺言書の末尾などに「本行○字削除、○字追加」や「本遺言書○行目の甲を乙に訂正した」などの文言を記入すれば大丈夫です。

遺言の内容が不明確

遺言の内容が不明確だと無効です。
当たり前に聞こえますが、たとえば「銀行預金は子供たちへ相続させる」と書かれていた場合、どの金融機関のどの口座のことを指しているのか不明確です。
また「○○の実家は娘に任せる」と書かれている場合、相続してほしいのか、管理して欲しいだけなのか不明確です。
遺言書を無効にしないポイントとしては、第三者など誰が見ても"これをこうしてほしいのね!"と分かるようにはっきり記載することです。

遺言が共同で書かれている

民法975条では共同遺言が禁止されています。
つまり2名以上の遺言者が同一の証書で遺言することは禁じられており、このような共同遺言は無効となります。
よくあるケースとしては、ご夫婦で将来の為にと同じ証書に連名で遺言を残す場合。
残されたご家族などにしっかりと生前の気持ちを残したいのなら、ご夫婦それぞれが別々の遺言書を残しておきましょう!

遺言者の遺言能力がない

どんなに遺言書自体が有効なものであっても、その遺言書を書いた方に遺言能力がないと無効になってしまいます。
“遺言能力がない"というと難しい言い方ですが、法律でいくつか定めがありますのでご紹介します。

15歳に達していない

まずは年齢です。
14歳以下の方が書いた遺言書は無効になりますので、15歳以上の方が書いていなければいけません。(民法961条)
ちなみに保護者など15歳以上の方が代理で書いていても、遺言者本人が15歳に達していなければ無効となります。

明らかに意思能力がない

また明らかに意思能力がない状態で書かれた遺言書も無効です。(民法963条)意思能力がない状態というのは認知症などの症状の場合が多いです。
ただし認知症には程度の差が大きいですので、2名以上の意思が立ち会い、遺言書を作成していれば有効になることもありますので、「お父さん、認知症だったから無効ね!」と簡単に決めつけないことが重要です。

誰かに書かされている

遺言者の本心と反して、誰かに書かされている場合も無効となります。
テレビドラマなどではたまに見る光景ですが、遺産相続とはお金がかかわる問題なので、あり得ない話ではありません。
見分けるポイントとしては「生きてるときには全く違うこと言ってたけどなぁ…」とか「この遺言書が書かれた時期って明らかに判断能力なかったよなぁ…」といった違和感を感じることです。
誰かに脅迫されたり、そそのかされて書いた遺言書であれば無効になるケースもあります。

不適格な証人が立ち会っていた

公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合には2名以上の証人の立ち合いが必要です。
したがって2名以上の証人が立ち会っていなかった場合は、その遺言書は無効となります。
しかし2名以上であればだれでも証人になれるわけではありません。
たとえば未成年者推定相続人または公証人の関係者などは証人にはなれません。
もしもこのような方が立ち会って遺言書を作成していたとしたら、その遺言書は無効となりますから注意して下さい。