葬祭費と埋葬料の違い、知ってますか?
みなさまの中には「自分や家族が死んだら、ある所からお金が支給されるらしい」という知識をお持ちの方もいらっしゃるかも知れません。
実は亡くなった後に加入している健康保険に申請するとお金が支給されるんですが、そのお金のことを”葬祭費”や”埋葬料”と言います。
今回は亡くなった後に申請すると支給される“葬祭費”と”埋葬料”の違いや、注意点を解説していきます。
葬祭費と埋葬料の違い
まず”葬祭費”と”埋葬料”の違いですが、加入している健康保険によって名称が異なります。
「葬祭費」は国民健康保険に加入している方
に支給され
「埋葬料」は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している方
に支給されます。
すなわち、一般的に自営業や個人事業主の方は国民健康保険に加入されているかと思いますので「葬祭費」の申請を、会社員の方は協会けんぽや会社の健康保険組合に加入されているかと思いますので「埋葬料」を申請することになります。
葬祭費と埋葬料で共通すること
加入している健康保険によって名称が異なることは書きましたが、共通することもあります。
それは
・申請しないともらえない
被保険者が亡くなったからといって、市区町村役場や協会けんぽの担当者が勝手にお金を振り込んでくれることはありません。
それぞれの所定の申請書を使って、みなさまが申請しなくてはいけないのです。
・申請の期限がある
基準となる日が微妙に違いますが、たいていは2年以内に申請しないと時効となり支給してもらえません。
たとえば
「葬祭費」は葬儀を行った日の翌日から2年間
「埋葬料」は死亡した日の翌日から2年間
「埋葬費」は埋葬を行った日の翌日から2年間
などです。
被保険者が亡くなったら、出来るだけ早いタイミングで申請することを忘れないようにしましょう!
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支給される「葬祭費」の額はバラバラ
「葬祭費」は国民健康保険に加入されている方が対象ですので、申請は被保険者(亡くなった方)の住所地の役所へ行きます。
申請が受理されると「葬祭費」が支給されるわけですが、支給額は市町村によって異なります。
大阪府内で調べてみると
・5万円の葬祭費が支給される市町村
大阪市
堺市
守口市
東大阪市
枚方市
など
・4万円の葬祭費が支給される市町村
寝屋川市など
・3万5千円の葬祭費が支給される市町村
貝塚市など
・3万円の葬祭費が支給される市町村
阪南市など
あくまで上記は一例ですが、市町村によって支給額がバラバラであることが分かりますよね。
また死亡した方が75歳以上であるかによっても支給額が変わることもありますので、亡くなった方の住所地の市町村にいくら支給されるのかを尋ねておきましょう。
「埋葬料」の支給額は一定
会社員の方などで全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入している方に支給される「埋葬料」は5万円です。
この5万円は被保険者(死亡した方)と生計の全部または一部を維持されていた方に支払われます。
ちなみに被保険者が世帯主であるか、同居しているかどうかに制限はありません。
「埋葬費」は実費支給
「葬祭費」と「埋葬料」を足して割ったような、少し紛らわしい用語ですが、「埋葬費」というのもあります。
先ほど「埋葬料」は被保険者(死亡した方)と生計の全部または一部を維持されていた方に支払われると書きましたが、独身の方や身寄りがないといった理由で「埋葬料」を受け取る方がいない場合は「埋葬費」が支払われます。
「埋葬料」は5万円と決まっているのに対して、「埋葬費」は5万円が上限で実際に埋葬に要した費用が実費支給されます。
埋葬に要した費用とは
・霊柩車や霊柩運搬代
・霊前供物代
・火葬料
・僧侶への謝礼
などです。
「葬祭費」や「埋葬料」を受け取れない方は、市区町村役所へ「埋葬費」について確認しておくのも大切です。
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